家庭保育室とは、保護者の就労または病気等により乳幼児の保育ができない場合に、草加 市が受託者(安全に保育する者)と毎年度、委託契約を締結してお預かりする認可外保育施設 です。
1.生後6週間以上、2歳未満で健康であること 2.草加市の住民であること 3.乳幼児の父母、その他の同居の方が次のような理由により、保育に当たれない 家庭内外労働、出産前後、病気療養中、病人の介護など 家庭の災害、その他どうしても保育に当たれない場合
前年度の世帯別の税額等により、草加市からの保育料の補助があります。 (保護者負担額: 0円 〜 59,920円)